確定申告

 年に一回あるめんどくさい行事です。といっても自営業で青色申告でもない限りあまり縁の無い物ですが。

 ビットコインの扱いについて税務署に電話で聞いてみましたので以下にまとめておきます。

 計算めんどくさいよという方向けに、日付、取得料、レートを入力するだけで計算してくれるオープンオフィスのcalcデータ公開します。エクセルでも読めるはずです。


Q.帳簿には円しか書けませんがビットコインは確定申告時どのように扱えばいいですか?

 日本政府は課税対象から外しました。つまり外貨と同等の扱いをすると言う事になりますので、外貨と同様に処理して下さい。

Q.すみません、その「外貨と同様の処理」が解りません

 差損、差益と言う考え方をします。購入した時や預金した時と比べていくら増えたか、減ったかと言う考え方です。

 事業の収入ではないでしょうから、雑所得となります。差額を雑収入、雑損失としてください。

 帳簿上は、購入時には事業主貸でその時のレートを記載して下さい。売却時には事業主借で、同じように購入時のレートを記載し、差額を雑収入、もしくは雑損失として記載して下さい。

 雑収入は課税対象となります。

例)取引所での取引の場合

1BTCを100,000で購入して、1BTCを110,000で売却した場合

日付 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
日付 事業主貸 100,000 取引所口座 100,000
日付 取引所口座 100,000 事業主借 100,000
日付 取引所口座 10,000 雑所得 10,000

1BTCを100,000で購入して、1BTCを90,000で売却した場合

日付 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
日付 事業主貸 100,000 取引所口座 100,000
日付 取引所口座 100,000 事業主借 100,000
日付 雑損失 10,000 取引所口座 10,000

Q.中途半端な売買があるんですが……。

 平均値を出すなどして工夫して下さい。数字さえ合っていればよいので、2行に分けても構いませんよ。

Q.手軽にできるので取引件数が多いんですけど……。

 しらんがな。それは頑張って下さい。

Q.ビットコイン建ての取引はどうしたらよいですか?

 収入、支出ともに円以外は記載できませんので記載しなくても結構です。売却時に雑収入で処理して下さい。

 事業所得としてもらって構いません。決済時のレートを日本円に換算して記載して下さい。売却時の差損、差益は雑所得となります。

例)HYIPの収益の場合

1BTCから1.1BTCの収益を上げた場合

 相場は1BTC=112,000円と仮定します。

日付 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
日付 事業主貸 112,000 取引所口座 112,000
日付 取引所口座 112,000 事業主借 112,000
日付 取引所口座 11,200 雑所得 11,200

1BTCの損を出した場合

 レートは112,000とします

日付 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
日付 事業主貸 112,000 取引所口座 112,000

例)フォーセットの場合

 フォーセットからの収益もHYIPと同様に処理します。まとめてしまっていいと思います。

Q.ホームページを運営しています。広告収入がビットコイン建てですがこれは雑所得ですか?

 事業所得としてください。その他アフィリエイトの成功報酬なども事業報酬として構いません。

 所得発生時のレートで日本円換算したものを収入として記載して下さい。不明な場合、取得日の終値を使用してください。年間を通して同じ取引所であれば問題ありません。

Q.ホームページの宣伝をビットコイン建てで行いました。これは経費になりますか?

 経費になります。

 日本円に換算した上で、購入時と使用時の差損、差益を雑所得に計上して下さい。

Q.レートの参照についてですが、取引所の日別の終値でもかまいませんか?

 問題ありません。

Q.マイニングで得たBTCはどうしたらいいですか?

 マイニングで得たBTCも、これまでと同様に売却時のみ記載して下さい。
 こちらも決済時のレートを記載して下さい。

 マイニングの為に必要となった機材の購入費用や電気代などは、それぞれ該当する科目にて計上してください。


Q.年をまたいで保持した場合はどうしたらよいですか

 気にせず、売却時に適切に処理して下さい。

Q.国内でビットコインでの支払いをした場合はどうなりますか

 プリペイドカードでの支払いと似たような物と考えてください。いずれにせよ帳簿には記載できません。

 該当時のレートで差損差益を出したうえで、帳簿に記載するようにしてください。一時的に日本円に換金して利用した物として扱います。

Q.ビットコインでアルトコインを購入した場合どうなりますか

 国税庁でも扱いについてはまだ明確な答えが出せない状態ですので、考え方をお伝えします。

 仮想通貨であれ外貨であれ、通貨を何かの通貨に交換した際には、その時の円のレートを記載するようにしてください。そして差損、差益を一年間積み重ねていただいて、確定申告して頂くと言う形になります。

 仮想通貨の場合取引所によってレートが大きく異なりますが、通貨から通貨に交換する際に利用した取引所のレートをとりあえずは利用するようにしてください。仮想通貨のみしか取り扱っていない場合、メインで日本円と交換されている取引所のレートを利用して下さい。

例)poloniexにて、ビットコイン建てでEthereumを購入した場合

  • poloniexBTCでいくらだったかを記録する。
  • bitFlyerでその時のレートを参考にして購入に使用したBTCの値段を割り出す
  • 帳簿に記載する

雑所得は20万まで非課税とききましたが青色申告の基礎控除に含まれますか?

 雑所得の年間20万円までと言うものは、「年間20万円までであれば申告義務が無い」とするもので控除対象ではありません。青色申告の方はそもそも申告して頂いているため関係ありません。

 特に控除などは無いので、例年通り申告して下さい。

ハッキングなどによって被害が出た場合、帳簿にはどのように記載すればよろしいですか?

 被害届などを出したうえで、備考欄に盗難などと記載して下さい。

 勘定科目は事業に寄りけりですので一概には言えませんが、一般的には事業主借などになるかと思われます。

  • 最終更新:2018-03-02 13:15:02

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